
賃貸物件の契約や退去のタイミングで請求されるクリーニング代について、本当にこの金額を払わなければいけないのか、疑問に感じたことがある方は多いのではないでしょうか。
入居時の初期費用に含まれていたり、退去時に敷金から差し引かれたり、場合によっては入居時と退去時の両方で請求されるケースもあるようです。金額が高すぎるのではないか、そもそもこの費用は拒否できるのか、値切ることはできるのかなど、不安や疑問は尽きないですよね。
退去時にクリーニング代がおかしいと感じても、どう対処すればいいか分からずそのまま支払ってしまったという声も少なくありません。さらに、契約書に書かれている特約の内容によっては無効になるケースもあり、知っているかどうかで負担額が変わってくることもあります。
この記事では、賃貸のクリーニング代は誰が払うべきなのかという基本的なルールから、間取り別の相場、費用を抑えるための具体的な交渉術まで幅広くまとめています。
国土交通省のガイドラインの考え方も踏まえて解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
ポイント
- 賃貸のクリーニング代は誰が負担するのかガイドラインの基本的な考え方
- 間取り別のクリーニング代の相場と入居時・退去時の違い
- クリーニング代の特約が無効になる条件や交渉で値切る方法
- 退去時にクリーニング代がおかしいと感じたときの具体的な対処法
賃貸のクリーニング代の基本と相場を解説
賃貸のクリーニング代をめぐるトラブルを防ぐためには、まず費用負担の基本ルールと相場感を正しく理解しておくことが大切です。ここでは、国土交通省のガイドラインが示す原則的な考え方から、入居時と退去時それぞれの支払いパターン、そして契約書に記載される特約の有効性まで順番に整理していきます。
クリーニング代は誰が払うのかガイドラインの考え方
賃貸のクリーニング代を誰が負担すべきかについて、もっとも参考になるのが国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインでは、通常の使用による損耗や経年変化に対する修繕費用は、原則として貸主(オーナー)の負担とされています。ハウスクリーニング代も、借主が普通に生活していた範囲内の汚れであれば、貸主が負担するのが原則という位置づけですね。
ただし、これはあくまで「原則」の話です。実際の賃貸契約では、特約としてクリーニング費用を借主負担とする条項を設けることが認められています。そして現実には、多くの賃貸物件でこの特約が盛り込まれており、借主がクリーニング代を負担するケースが大半を占めています。
ガイドラインの内容は法的な強制力を持つものではありませんが、トラブル時に裁判所が判断の参考にすることが多い重要な指針です。自分の契約内容がガイドラインと照らしてどうなのかを知っておくだけでも、いざというときの対応が変わってきますよ(出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版))。
賃貸のクリーニング代の相場を間取り別に紹介
クリーニング代がどの程度かかるのか、目安となる相場を知っておくと安心です。金額は物件の間取りや広さ、地域によって異なりますが、一般的な相場を間取り別にまとめると以下のようになります。
間取り別クリーニング代の相場目安
| 間取り | 費用相場(目安) |
|---|---|
| ワンルーム・1K | 25,000円〜40,000円 |
| 1LDK・2DK | 35,000円〜70,000円 |
| 2LDK・3DK | 50,000円〜80,000円 |
| 3LDK以上 | 75,000円〜100,000円以上 |
※上記はあくまで一般的な目安です。地域や物件の状態、管理会社によって大きく異なる場合があります。
ワンルームや1Kであっても、水回りの汚れがひどい場合やペット飼育可の物件だった場合は、追加費用がかかることもあります。逆に、退去前に自分でしっかり掃除をしておくことで、追加費用の発生を抑えられることもありますね。
この相場感を頭に入れておくと、請求された金額が妥当かどうかを判断するひとつの基準になります。もし相場から大きくかけ離れた金額を請求された場合は、内訳の確認を求めることをおすすめします。
入居時にクリーニング代を請求される理由
クリーニング代といえば退去時に発生するイメージが強いかもしれませんが、入居時の初期費用として請求されるケースも少なくありません。これには主に2つの理由があります。
ひとつは、退去時のトラブルを未然に防ぐためです。退去時にまとめて請求すると、金額を巡って揉めるケースがどうしても出てきます。あらかじめ入居時に定額で徴収しておくことで、退去時の精算をスムーズにしようという管理会社側の意図があるんですね。
もうひとつは、敷金を設定しない物件が増えていることと関係しています。「敷金ゼロ」を売りにしている物件では、その代わりにクリーニング費用を入居時に別途徴収するパターンがよく見られます。敷金がない分、初期費用が安く感じられることもありますが、トータルではそれほど変わらないケースもあるので注意が必要です。
入居時に支払うクリーニング代は、退去時に追加請求されないことが多いものの、契約内容次第では退去時にも費用が発生する可能性があります。契約前に、入居時と退去時でクリーニング代がどう扱われるのか、しっかり確認しておくことが大切です。
入居時と退去時の両方でクリーニング代を払うケース
入居時にクリーニング代を支払ったにもかかわらず、退去時にも請求されるという事態に遭遇すると、さすがに「二重請求ではないか」と感じますよね。実際にこうしたケースはゼロではありません。
両方で支払いが発生する背景としては、入居時のクリーニング代と退去時の費用が別の意味合いを持っている場合があります。たとえば、入居時は「前の入居者の退去後のクリーニング費用」として、退去時は「自分が住んだ後のクリーニング費用」として、それぞれ請求されるケースです。
ただし、契約書に「退去時のクリーニング費用は入居時に精算済み」と記載されているにもかかわらず、追加で請求された場合は、正当性を疑ってもいいかもしれません。契約書や重要事項説明書の内容を改めて確認し、不明な点は管理会社に説明を求めるのが第一歩です。
どうしても納得がいかない場合は、消費生活センターや弁護士などの第三者に相談することも選択肢として覚えておきましょう。
クリーニング代の特約が無効になる条件とは
賃貸契約書に「クリーニング費用は借主負担」という特約が記載されている場合、基本的にはその特約に従うことになります。しかし、全ての特約が無条件に有効というわけではありません。過去の判例では、以下のような条件を満たさない特約は無効と判断されたケースがあります。
特約が有効と認められるための要件
国土交通省のガイドラインや過去の裁判例を踏まえると、特約が有効とされるためには一般的にいくつかの要件を満たす必要があるとされています。まず、借主が特約の内容を十分に理解し、合意していること。次に、特約の内容が具体的で金額や範囲が明確であること。そして、借主に一方的に不利な内容でないことです。
たとえば、「退去時のクリーニング費用は借主負担(上限○○円)」のように金額の上限が明記されていれば有効と認められやすい一方、「クリーニング費用は全額借主負担」とだけ書かれていて具体的な金額が一切示されていない場合は、争いになった際に無効と判断される可能性があります。
特約の有効性に関する注意点
特約の有効・無効の判断はケースバイケースであり、最終的には裁判所の判断に委ねられます。この記事の内容はあくまで一般的な考え方の紹介であり、法的なアドバイスではありません。具体的なトラブルについては、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
賃貸のクリーニング代を抑えるための実践的な対処法
クリーニング代の仕組みや相場を理解したうえで、次に気になるのは「実際にどうすれば費用を抑えられるのか」という具体的な方法ですよね。ここからは、請求額に疑問を感じたときの対処法や、交渉のポイント、入居時の費用を拒否できるケースについて解説していきます。
クリーニング代が高すぎると感じたときの確認点
請求されたクリーニング代が高すぎると感じたら、まず冷静に以下のポイントを確認してみてください。
最初に行うべきなのは、請求金額の内訳を確認することです。「ハウスクリーニング一式○万円」というざっくりした請求だけでは、どこに何の費用がかかっているのか分かりません。キッチン、浴室、トイレ、床、エアコンなど、部位ごとの金額を出してもらうことで、妥当性を判断しやすくなります。
次に、前述した間取り別の相場と照らし合わせること。ワンルームなのに5万円を大きく超えているような場合は、その理由を確認する価値があります。ペット飼育による汚損や喫煙による壁紙のヤニ汚れなど、通常以上のクリーニングが必要な事情があれば追加費用も理解できますが、特段の理由がなければ交渉の余地があるかもしれません。
また、契約書に記載されたクリーニング費用の金額と実際の請求額に差がないかもチェックポイントです。契約時に提示された金額と退去時の請求額が異なる場合は、その差分について説明を求めましょう。
退去時のクリーニング代がおかしいときの対処法
退去時に提示されたクリーニング代が明らかにおかしいと感じたとき、泣き寝入りする必要はありません。段階を踏んで対処していくことが大切です。
ステップ1:書面で内訳の提示を求める
まずは管理会社や大家さんに対して、請求額の根拠と内訳を書面で示してもらいましょう。口頭でのやり取りだけでは後から「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、メールや書面でのやり取りを心がけるのがポイントです。
ステップ2:ガイドラインと契約書を照合する
受け取った内訳を、国土交通省のガイドラインと自分の契約書の内容と照らし合わせます。通常の使用による損耗まで借主に請求されていないか、特約の範囲を超えた請求になっていないかをチェックしましょう。
ステップ3:第三者に相談する
自分だけでは解決が難しいと感じたら、消費生活センターへの相談や、弁護士への無料法律相談を利用する方法があります。各自治体の消費生活センターでは、賃貸トラブルに関する相談を受け付けており、適切なアドバイスを得られることが多いです。
退去時のクリーニング費用をめぐるトラブルへの対処法について、より詳しくは退去時にクリーニング費用を払わないための正しい対処法とはでも解説していますので、あわせて参考にしてみてください。
クリーニング代を値切る交渉のポイント
クリーニング代は、実は交渉によって減額できる場合があります。特に退去時の精算においては、適切な根拠をもとに交渉すれば、管理会社やオーナー側が減額に応じてくれることも珍しくありません。
交渉を成功させるためのポイントはいくつかあります。まず、感情的にならず、事実ベースで話を進めること。「高い」「おかしい」とだけ伝えても相手には響きにくいので、具体的にどの項目がガイドラインや契約内容と照らして不当だと考えるのかを明確にしましょう。
次に、入居時に撮影しておいた写真が強力な武器になるということ。入居時点での部屋の状態を記録しておけば、退去時に発生した汚損が入居前からあったものなのか、入居中に発生したものなのかを客観的に証明できます。
また、複数のハウスクリーニング業者から見積もりを取って相場を把握し、「一般的にはこの程度の金額が相場です」と具体的な数字を提示するのも効果的です。根拠のある交渉は、相手にとっても受け入れやすいものですよね。
入居時にやっておきたい記録のコツ
入居日に部屋の各所をスマートフォンで撮影しておくのがおすすめです。壁、床、水回り、窓のサッシなど、汚れや傷がある部分はもちろん、きれいな状態の箇所も記録しておくと、退去時の交渉で役立つことがあります。撮影日時が記録に残るデジタル写真が特に有効です。
入居時のクリーニング代は拒否できるのか
入居時にクリーニング代を請求された場合、拒否することは可能なのでしょうか。結論から言うと、ケースバイケースではありますが、拒否が通ることもあります。
国土交通省のガイドラインでは、ハウスクリーニング費用は原則として貸主負担とされています。入居時に借主がこの費用を負担する法的な義務は原則としてないため、交渉の余地はあるわけですね。特に、敷金とは別にクリーニング代を請求されている場合は、「敷金でカバーされるべきではないか」という主張も成り立ち得ます。
ただし現実的には、クリーニング代の支払いを入居条件として設定している物件では、拒否すると契約自体が成立しないリスクがあります。人気物件では他の入居希望者に先を越される可能性もあるため、拒否するかどうかは物件への入居意欲と天秤にかけて判断する必要がありますね。
もし費用に納得がいかない場合は、入居前の段階で不動産会社に「この費用は交渉の余地がありますか」と率直に聞いてみるのがいいかもしれません。意外とすんなり減額してもらえることもあります。賃貸の退去費用を安く抑えるコツについては、ポニークリーニングの料金が高い?賃貸の退去費用を安く抑える方法でも詳しく触れていますので参考にしてみてください。
賃貸のクリーニング代で損しないためのまとめ
賃貸のクリーニング代は、国土交通省のガイドラインでは原則として貸主負担とされていますが、実際には特約によって借主が支払うケースがほとんどです。間取り別の相場としては、ワンルームで25,000円から40,000円程度、ファミリー向けの広い物件では75,000円から100,000円程度が一般的な目安になります。
入居時に支払う場合と退去時に支払う場合があり、まれに両方で請求されるケースもあるため、契約書の内容をしっかり確認しておくことが大切です。特約の内容が曖昧だったり、金額が明示されていなかったりする場合は、無効と判断される可能性もあります。
クリーニング代が高すぎると感じたときは、内訳の確認から始めて、ガイドラインや相場との比較を行い、必要に応じて管理会社と交渉するという流れで対処するのが効果的です。入居時に部屋の状態を写真で記録しておくことや、複数業者の見積もりを取っておくことも、将来的なトラブル防止に役立ちます。
この記事で紹介した内容はあくまで一般的なケースに基づくものであり、個別の状況によって適切な対応は異なります。具体的なトラブルや疑問がある場合は、お住まいの地域の消費生活センターや、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。